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家づくりコラム

2025.10.09

建て替えすると「同じ大きさの家が建たない」ってホント?建てる前に知っておきたい家づくりの知識

こんにちは。
山口県で平屋を専門に設計施工している、平家工房みともです。


台風や豪雨など、自然災害が多発している日本。
大きな災害被害が起こるたびに、「人の命を守る」ことを目的に
建築基準法が改正されてきました。


その結果、家の建て替えを行う場合に、
「以前と同じ条件の家が建てられない」ケースがあります。
特に、「がけ地周辺に建つ家」や「狭い道路に接する敷地」では、
建物の建築位置が制限され、同じ大きさの家を建てられない場合があります。

■がけ付近に経つ家は注意!「がけ条例」とは?

がけ付近の土地は、豪雨などでがけが崩れ、建物が倒壊したり土砂の下敷きになる危険性があるため、
建築基準法で次のような規制が設けられています。


・「がけの上」に家を建てる場合、
 「がけ」から「がけの高さの1.5倍以上」後退したところにしか建てられない
・「がけの下」に家を建てる場合、
 「がけ」から「がけの高さの2倍以上」離れたところにしか建てられない


つまり、「がけの近くに建物を建ててはいけない」という内容です。


山口県においても、この「がけ条例」が適用されるため、
自宅の近くに高さ2m以上の「がけ」がある場合、次の条例を守って家を建て直さなければいけません。
その結果、以前はがけの近くまで敷地を目いっぱい活用できていた家でも、
建て替え時には、敷地の内側に後退して建てる必要があり、
そのぶん家の大きさが制限される可能性があるのです。

■敷地前道路が狭いと「セットバック」が必要

もし、自宅前の道路が4m未満の狭い道路だった場合、
「2項道路(にこうどうろ)」という法律に則って家を建てる必要があります


これは、4m未満の道路消防車や救急車の通行を確保し、防災性・安全性を高めることを目的に、
既存建物を解体して新築する場合は、
「道路の中心線から2m後退した場所を道路境界線とし、それより奥に建物を建てなければいけない」
という「セットバック」が必要になるからです。


自分の敷地であっても、道路の中心線から2m後退したところまでは道路とみなされるため、
建物はもちろん、塀や駐車スペースなどとして使うこともできなくなります。


もし、以上のような敷地に自宅が建っていて建て替えをお考えの方、
または、新たに土地を購入して新築する方は、
無料でお客さまのお悩みやご質問にお応えします!


まずは平家工房みともにご相談ください。

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