今周南市では、自由に家が建てられない土地がたくさん出ているようです。
それは、がけ条例という家を建てるときの建築基準条例です。
隣地に高さ2mを超えるがけがある土地は、がけの高さの2倍以上離して家を建てなければならないという条例です。
この条例に引っ掛かり、土地が売れなくなったという話を不動産屋さんから聞くようになりました。
例えば西側が道路で東に4mのがけがあるとき、東に8m離して家を計画しなければなりません。
東西16mで南北12.5mの200㎡(60坪)の土地の場合、東に8m空き地を作るとなると約7mに間口の家を計画しなければなりません。
これでは思い通りの家になりませんのでキャンセルになり、土地が売れなくなるのです。
だから周南市に建築確認申請をしなければいいのです。民間の検査機関に申請すればスムーズに通ります。
周南市では他にも宅地の開発申請について問題が有りました。
開発申請をしても長期間審査に時間がかかったり、許可した周南市は造成工事でのトラブルに巻き込まれないように過剰な構造物の地耐力を要求したり、宅地の地耐力を要求したりしています。
そのため不動産会社は開発申請をせずに、ミニ開発で開発逃れの宅地を作っています。
これでは住みやすい町づくりにはなりません。
下松市と光市は、建物の建築確認や宅地の開発申請窓口は山口県になりますのでこの様なことはありません。

周南市は県と違って、確認や開発の許可を出すようになって日が浅く、知識不足と経験不足が原因でいろいろ問題を起こしています。
だからこんな市役所はいらないのです。
平家研究家 桧垣 幸夫